柳井市議会 2021-06-15 06月15日-02号
岸井靜治議員 1 阿月のいりこ工場について (1)市の土地にあるいりこ工場の使用許可期限がこの3月に切れたが、市は4月以降の延長申請を認めた。悪臭や騒音の問題は解決したのか。 2 柳商跡地問題について (1)市長は市民による検討組織を作るというが、検討の結果、図書館を建てないという可能性はあるのか。
岸井靜治議員 1 阿月のいりこ工場について (1)市の土地にあるいりこ工場の使用許可期限がこの3月に切れたが、市は4月以降の延長申請を認めた。悪臭や騒音の問題は解決したのか。 2 柳商跡地問題について (1)市長は市民による検討組織を作るというが、検討の結果、図書館を建てないという可能性はあるのか。
現在は柳井商工高校の部活動のために、県が本市に対して行政財産の使用許可申請をされ、これを許可した上で継続して、優先的に利用されているという状況でございます。
本案は、運賃等の還付及び手数料並びに渡船施設の使用許可に係る規定を定めるとともに、運賃及び使用料の減免に係る規定を見直し、並びに所要の条文整備を行うものであります。
議案第40号は、運賃の還付に係る手数料及び渡船施設の使用許可に係る規定を定め、運賃及び使用料の減免に係る規定を見直し、並びに所要の条文整備を行うため、下関市渡船の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。
指定期間は、施設の使用許可と維持管理を主とする業務は3年、一定の専門性が必要または5年程度の期間がなければ安定した運営が困難な業務は5年にしている。中央福祉センターの施設としての指定管理業務は貸館等である点でございます。 質疑を終え、討論はなく、全員賛成で可決すべきものと決しました。 次に、議案第132号山陽小野田市の児童館の指定管理者の指定についてです。
このほか、敷地内にある倉庫につきましては、仁保自治会に対して使用許可をしておりまして、地域住民活動で使用される器具等の保管場所として利用されております。次に、公有財産管理の観点から申しますと、今後、仮に旧仁保地域交流センターを文化財資料の保管庫等として使用する必要がなくなり、ほかに行政財産として使用する必要もない場合には、行政財産から公共的な用途のない普通財産に変更し、管理することとなります。
現在、公共施設の使用料は、使用許可を受けた際に、定めによって算定した額を納付しなくてはならないとされております。この納付時期の取扱いは、使用料の適正納付のための平常時の措置とすれば妥当であると理解はしております。
山陽小野田市の市場とのこれからの関わりは、市場施設の使用許可、また市場施設の管理業務のみですが、以前の決算書の不明な点の調査を続けていかれるのか、それともここで終了されるのかお聞きします。 ○議長(小野泰君) 川﨑経済部次長。 ◎経済部次長(川﨑信宏君) 市場との関わりについては、今おっしゃられたとおり、施設の管理者として今後お貸しするという立場になります。
まず、会議室の問題についてですけども、会議室の使用につきましては、小野田中央青果株式会社から使用許可申請が提出され、その申請に基づき市が許可をしております。 その後、申請内容と実際の使用実態に相違があることが分かり、小野田中央青果株式会社に指導し、是正したところでございます。 また、その後、市議会等から指摘があり、使用料についても追加徴収をしたところでございます。
本市といたしましては、障がい者がどんな場面でも必要なときに必要なサービスや支援を受けることができるような環境を整えることが重要であると考えますことから、先ほど議員からも御指摘がございましたがマークの使用許可等についても確認をしまして、耳マーク等職員者に提示しやすい方法、例えばシールやステッカーなどを検討いたしまして、聴覚障がい者に対する合理的配慮の推進をしてまいりたいと考えております。
なお現在、予定地の一部300平米でございますが、県道の改良工事に伴う資材・残土等の仮置き場として、本年12月18日まで岩国土木建築事務所へ使用許可をいたしているという状況でございます。 ◆17番(広中信夫君) 私もここ最近、御庄地区花いっぱい運動グループの皆さんと一緒に建設予定地の草刈り、花の植えかえのお手伝いをさせていただいております。
この薬物に対して再調査委員会の勧告というのは、まさにここに書いてあるような権限を明確にして、薬物の使用許可に係る権限を司令官とすることを明確にするとか、そういった具体的なことも実は部分的には書いておりますので、そういった具体的な措置をこの事故に関する薬物に対しては捉えているというふうに考えております。
また、使用許可を受けることなく通勤用自家用車を行政財産の敷地に駐車することは目的外使用に当たるとの判例があることに加え、さきの令和元年12月定例会で議員から指摘を受けたこともあり、職員団体と協議を行い、使用料を徴収することについて合意を得たため、このたびの見直しに至ったものであるとのことでした。
指定管理者は処分に該当する使用許可等も行えるようになっています。指定管理者制度は公の施設を収益事業の対象とするものであり、人権保障的な役割や公共性を失い、サービスが低下するものと危惧しています。同時に、地方自治法第244条第2項と第3項の精神、住民の使用拒絶ができない、不当な差別的取り扱いを許さないという精神が守られるかという懸念があります。
次に、議案第234号「下関市立図書館の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、市立中央図書館において、指定管理者に管理を行わせる業務のうち使用許可に関する業務や運営企画に関する業務を削除するなど、所要の条文整備を行おうとするものであります。
だから、それなら隣保館の申し込み使用許可は隣保館条例で定めるのではなくて、ふれあいセンター条例に準ずるとか──利用料金と一緒ですよ。使用料は一切、隣保館条例には出てきません。隣保館条例に書かれている使用料は、「宇部市ふれあいセンター条例の規定の例による」となっているのです。では、なぜ使用の許可もふれあいセンター条例の例によると、していないのですよ。隣保館条例で全てやっているのです。
本件につきましては、萩・明倫学舎本館の復元教室等の使用許可申請が提出された後、お酒を飲まれる会を開かれるということであったため、本館1階のレストランの利用を提案させていただいたところ、結果として申請者の方からキャンセルされたということでございます。萩・明倫学舎は文化財施設でありますが、同時に観光施設、そして学びの場でもございます。
しかし、公道などで実際にオープンカフェを開こうとすると、認可手続など非常に煩わしくて、例えば、道路管理者には占用許可、警察には使用許可、保健所には営業許可、そして地域の合意形成と、個別の店などの対応をしていくには非常に困難な状況があります。
これを受けて本市では、昭和44年4月に宇部市財務規則を定め、その規則第173条の2において、「財産管理者は、その所管に属する行政財産の使用の許可をしようとするときは、当該使用の許可を受けようとする者から、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。」とございます。簡単に言いますと、公の土地を個人で使用するときには、何らかの手続をとってくださいということです。
この議案は、下松タウンセンター屋外ステージにおける屋根等の設置に伴い、施設の使用許可、使用料等に係る規定を定めるものであります。